産後の仕事の法律に詳しくなって得しよう!【休暇、産休、育休】

産後のお腹のたるみ経験 産後の悩み

産後の仕事の法律、休暇や手当についてどのくらい知っていますか。

 

産後の仕事に関する法律は知って自分で手続きをしないと損してしまうことも。

産休、育休の法律に詳しくなって得しましょう!

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産休(産前・産後休業)に関する法律

産後だけでなく、産前に関する法律や支援も受けられます。自分で申請申請しないと受けられない制度も。

すべて知っていますか?

対象者

産前休業と産後休業はだれでもとることができるという決まりがあります。

期間

産前休業

出産予定日の6週間前(双子以上の多胎妊娠は14週間前)から請求すると取得することができます。出産日は産前休暇に含まれます。

産後休業

出産翌日から8週間就業できません。ですが、産後6週間後からは本人が請求したうえで、医師の許可があれば就業することができます。

 

社会保険料の免除

産前産後休業中の厚生年金、健康保険料など社会保険料が免除されます。

 

出産手当

産前42日から、産後56日まで1日あたり3分の2の賃金が支給されます。

産前の取得に保護されていること

妊婦検診のための時間を確保することが決められています。

有給、無給は会社によって違います。

産前産後に解雇することの禁止

産前・産後休業の期間と産後休暇の後30日間は解雇できないと決まっています。

 

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育休に関する法律

対象者

育休はすべての人がとれるわけではありません。

とれるのは雇用契約を結んでおり、

・雇用期間が1年以上

・子供が1歳の誕生日を迎えた後も雇用が見込まれる

・こどもの誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了していて、契約が更新されないことが明らかでない

という条件を満たしていなければいけません。

 

期間

1歳に満たない子供を養育している場合、1歳になるまでの期間、希望の期間育児休業を取得することができます。

保育園などの預け先が見つからなかった場合などの理由がある場合は、1歳6か月になるまで育休を延長することができます。

 

社会保険料の免除

産前・産後休暇と同様に厚生年金、健康保険料など社会保険料の免除が受けられます。

育児休業給付

育児休業を取得している場合は、休業開始時の賃金50%手当として受け取ることができます。

 

その他、休暇など子育て関する制度

妊娠中

労働時間の制限

時間外労働の制限、休日労働の制限、深夜業の制限、変形労働の適用制限、危険有害業務の制限、簡易業務への転換を請求することができます。

妊婦検診

妊婦検診に時間が必要な時、申請があった場合は会社は時間を確保しなければいけません。

・妊娠23週までは4週間に1回
・妊娠24週から35週までは2週間に1回
・妊娠36週以後出産までは1週間に1回
・医師等がこれと異なる指示をした場合はその回数

有給、無給かは会社の規定によって違います。

 

労働時間変更

請求があった場合には、始業時終業時各々30~60分の時差を設けること。フレックスタイムを請求すること。勤務時間の1日30~60分程度の時間短縮。

 

復帰後

健康診査

産後1年を経過しない場合は、主治医から指示があった場合は健康診査の時間を設けるように請求することができます。(男女雇用機会均等法)

育児時間

生後1歳に満たない子供を養育している場合は、1日2回各30分の育児時間を請求できます。

労働時間の制限

時間外労働の制限、休日労働の制限、深夜業の制限、変形労働の適用制限、危険有害業務の制限、簡易業務への転換を請求することができます。

時短勤務

3歳に満たない子供を養育している男女に向けて、短時間勤務制度を設けなければいけない。

子の看病休暇

小学校就学前までの子供を養育している場合、1年で5日を限度として、子の看病休暇を取得できる。(小学校就学前までの子供を2人養育している場合は10日)

有給、無給は会社の規定による。

 

男性の育休取得

男性も女性と同様に期間も手当も受けることができます。

パパとママが両方育休を取得する場合、1歳2か月まで取得できる制度もあります。

 

産休育休について知って得しよう!

産休や育休など、産後の仕事に関する法律に詳しくなっていただけましたか?

すべて会社が申請などを行ってくれるわけではなく、自分で必要に応じて請求しなければいけないものが多いです。

制度に詳しくなって、必要に応じて使えるようにしたいですね。

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